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通知が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ

障害年金を請求し不支給決定となった方は、不服申立てを行える期間が処分を知った日の翌日から3ヶ月以内となっています。

つまり、3ヶ月を超えてしまった方については、不服申立てが出来ません

それでは、障害年金受給の道が途絶えてしまったかと言えば、そうではありません。

再度、一から請求をし直す再請求という手段があります。

※通知が届いてから3ヶ月以内の方はこちらをご覧ください。

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!

もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。

お電話にてお問い合わせ

まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。

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TEL : 082-224-4514
受付(月~土)9:00〜17:30

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。

なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

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個人情報は、ネット上では一切公開しませんので、ご安心ください。

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