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生まれつき脳性麻痺により、二十歳前障害として障害基礎年金1級を受給した事例

傷病名:精神遅滞・脳性麻痺
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給額:966,000円

相談に来られた時の状況

平成26年6月、ご本人(20歳、男性)のご両親とご自宅近くのファミレスで面談しました。極小未熟児で出生し、生後半年で脳性麻痺と診断され、以後継続して療育と受診を継続している。

平成22年に療育手帳Aを取得。障害年金の1級を受給したいので手続きの代行を依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

先ず、出生時から現在までの病歴・就労状況等申立書を作成する必要があるため、出生時から現在までの発育状況、療育状況、就学状況、日常生活の状況、治療の経過等について詳細にヒアリングを行いました。

次に、障害認定日(20歳頃)の診断書については、脳性麻痺(肢体の障害)と精神遅滞(精神の障害)の2通を作成してもらいました。

さらに、主治医に依頼するにあたり、日常生活能力の判定の参考となる資料及び日常生活における動作の障害の程度の判定の参考となる資料を作成し、主治医に診断書の作成を依頼して頂きました。

肢体の障害の診断書については、一部実態より軽く判定されていたので、修正をして頂いた。

結果

平成26年9月、肢体の障害及び精神の障害で障害基礎年金1級が決定した。

年額で966,000円である。

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