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軽度(B)で不支給とされたが、障害基礎年金2級が認定

傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:772,800円

相談に来られた時の状況

平成26年7月、妹さんが無料相談会に来られて面談した。お姉様(42歳)が、20歳前に療育手帳Bを取得され、現在障害者雇用で就労されているが、精神状態が不安定で就労が困難で、かつ、成年後見人を準備している。

自分達で障害年金の請求をしたが、不支給となり、知合いの税理士の紹介で社労士に依頼して審査請求をしたが、棄却された。

その社労士の書類に疑義があり、障害年金の専門の社労士に手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

審査請求を行った社労士の書類をチェックしたところ、的外れな書類を作成していました。再審査請求は無理なので、改めて診断書を作成して請求すべきことを説明しました。

療育手帳がB(軽度)の場合、病歴・就労状況等申立書の内容が重要となるため、出生からの経緯について、日常生活や学校でのトピックスを詳細にヒアリングして記述した。また、本件の場合、小学校、中学校ともに普通学級であったため、就学状況についても特に問題となるトピックスを多数聴取した。

20歳以降の就労状況についてもご本人が苦労されている事項、それにより精神的不調を生じている状況を詳細に記述した。診断書を改めて主治医に作成してもらうにあたり、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成して妹さんから渡してもらった。

結果

平成26年8月、精神で障害基礎年金2級が決定した。受給額は、772,800円である。

ご両親と妹さんに大変感謝していただきました。

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