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食道運動機能異常で障害厚生年金3級を受給

相談者

傷病名:食道運動機能異常

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:952,300円(2年半遡及分約240万円)

相談に来られた時の状況

平成26年4月、ご本人(50歳代、男性)が無料相談会に来られた。

平成22年9月頃から原因不明の下痢、嘔吐が続き、受診を始めるが症状は改善されず、体重も次第に減少。

平成23年2月に県外の病院へ転院し、食道運動機能異常(食物が胃に落ちにくく食道にたまりやすい嚥下機能障害)と診断される。但し、原因は不明とされた。

平成23年4月末より勤務配慮を受けて復職しているが1回の食事量に制限を受けるため、食事に大変苦労している。短腸症候群を含めて障害年金の手続きを行いたいが、一人ではできないので、専門家のサポートを受けたいとのことでした。

相談から請求までのサポート

先ず初診の病院から受診状況等証明書を取得し、保険料納付要件が充足されていることを確認した。

診断書については、2通(咀嚼・嚥下機能の障害用。障害認定日、現在)を作成してもらうこととした。委任状を頂き、県外の病院に診断書の用紙と参考資料(「全かゆ、軟菜以外は摂取できない」状態であることを明示して頂く)を送付して作成を依頼した。

併せてご本人から、これまでの治療の経過(入院歴、手術の内容、処方薬等)、就労状況(休職期間、勤務配慮の内容)、日常生活の状況(周囲の援助の内容)を詳細にヒアリングし、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

結果、平成27年3月、障害認定日でのそしゃく・嚥下機能の障害で障害厚生年金3級が

決定した。年金額は、952,300円(遡及分約240万円)である。

同時に請求した短腸症候群については不支給となった。

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