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アルコール依存症から躁うつ病となり、障害厚生年金2級を受給

相談者

傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,571,200円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成25年7月、ご本人(40歳代、男性)が無料相談会に来られた。平成17年頃、異動先で仕事のストレスが増加して不眠が始まり飲酒量が増え抑うつ状態が悪化したので精神科を受診。

平成21年に本社へ異動となり、そう状態が悪化。飲酒量も増加し、暴言を吐くようになり、入院となる。

その後も入退院を繰り返すがアルコール依存症は改善せず、飲酒運転を起こし、平成25年1月付けで解雇され、実家のある広島に戻る。

広島に戻り、飲酒量は減少したが、不眠、抑うつ状態は続き就労は困難な状態が続いている。日常生活も家族に依存している状況なので障害年金の請求を行いたいが、一人ではできないのでサポートをしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポート

先ず、ご本人の委任状を頂き、他県の初診と思われる医療機関に対し、受診状況等証明書の作成を依頼した。受診状況等証明書を受領後、保険料納付要件が充足していることを確認した。

診断書は、障害認定日と現在の2通を依頼することにした。ご本人の委任状を同封して医師宛の日常生活能力の判定に参考となる資料と診断書の用紙を認定日の病院へ郵送した。

現在の通院中の病院には、受診時に同席して主治医にご本人の日常生活の状況を参考資料で説明して診断書の作成を依頼した。

併せて発病から現在までの治療の経過(入院期間、処方されている薬の名称等)、自覚症状、就労状況(休職、欠勤の状況)、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成26年5月、事後重症による障害厚生年金2級の受給が決定した。

年金額は、1,571,200円。

尚、障害認定日については、不支給と判定されたが、当時は、就労中であったためと思われる。

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