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5年遡及で障害共済年金2級が決定した事例

傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級
支給額:約217万円(遡及分 728万円)

相談に来られた時の状況

平成27年11月、ご本人が相談に来られました。

大学生の時に短期間受診しその後しばらく中断して就職後再発したため、再度受診した医療機関で初診日の証明書を依頼したところ、再度受診した日ではなく、大学生の時が初診であると言われたが、再発時を初診としてもらうようにできないかとのご相談でした。

相談から請求までのサポート

ご本人から委任状を頂き、初診の医療機関の医師に面会しました。

大学生時の終診から再発の受診までの期間が6年以上経過しており、その間、就職及び婚姻を行い普通に生活を行っているため、社会的治癒が適用され、再発時を初診として頂くように説明しました。

その結果再発時を初診とする受診状況等証明書を作成して頂きました。

ご本人は、就職後、休職と復職を繰り返しておられるため、その経緯を病歴・就労状況等申立書に詳細に記述しました。

結果

初診日が共済年金加入中になったため、平成28年9月に障害共済年金2級(約217万円)が決定されました。一元化前の共済年金部分は、支給停止であるが、障害基礎年金分について5年分の遡及約728万円が決定されました。

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