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【双極性気分障害で障害年金】障害認定日時には就労していたが、障害厚生年金2級を受給できたケース

相談者

傷病名:双極性気分障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,561,500円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成25年7月、ご本人(50歳代、男性)と奥様が無料相談会に来られました。

平成18年に子供さんを亡くされて抑うつ症状が出現。次第に悪化して平成21年6月に退職。平成21年9月に再就職するも退職を勧奨され、平成22年9月に退職。

平成23年10月に再就職したが、試用期間中に硬膜下血種を発症し、退職。

その後は自宅での引きこもりが続き、就労ができない状態で経済的な理由から、障害年金の手続きの代行を依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

障害認定日時には就労されていたので、障害認定日の請求は認定される可能性は少ないと判断したが、奥様が認定日の請求も行いたいと言われたので、障害認定日と現在について診断書を作成してもらうこととなった。

奥様から、ご主人の日常生活の状況を詳細に聴取して障害認定日と現在の状況に関する参考資料を作成して主治医に診断書とともに渡してもらった。

平成23年に発症した硬膜下血種の影響がない内容で診断書を作成して頂くように主治医にお願いをした。併せて、奥様より、これまでの病歴、日常生活の状況を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書の作成を行いました。

結果

平成25年10月、事後重症で障害厚生年金2級の受給が決定した。
年金額は、1,561,500円である。
障害認定日時には、就労していたので、障害認定日については、不支給であった。

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