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視覚障害で障害基礎年金2級を受給した事例

相談者

傷病名:緑内障性視神経委縮による視力障害及び視野狭窄
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:約78万円

相談に来られた時の状況

平成28年10月、広島県内で就労継続支援A型事業所を運営する社会福祉法人の職員から同所で作業を行っている方の障害年金の手続について相談したいとの電話があり、同月、その作業所を訪問したところ、手続きについてはよくわからないので、委託したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

社会福祉法人の職員及びご本人から障害の状況を伺ったところ、先天性のものだが、ご両親が他界し、幼少時の受診状況は不明。20歳前に受診した広島市内の医療機関のみが覚えているとのこと。委任状を頂き、その病院の受診状況等証明書を取得し、現在、受診している病院に診断書を依頼するに当り、参考資料を作成した。20歳前障害として請求を行った。

結果

平成29年3月、視力障害ではなく、視野狭窄で障害基礎年金2級が決定し、約78万円を受給することができた。

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