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うつ病で障害厚生年金3級が決定事例

傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:589,900円

相談に来られた時の状況

平成25年6月、ご本人(31歳)と面談しました。平成19年頃から仕事上のストレスから不眠、頭痛、吐き気が始まり、うつ病と診断され、療養を続けるが改善しないため平成21年に退職。平成23年に再就職するも24年に退職。

吐き気、倦怠感、頭痛が酷く、日常の家事もほとんどできないため、障害年金の手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診から現在まで同一の病院に通院しているが、たまたま、障害認定日(初診から1年6ヶ月経過時)から3ヶ月以内の期間に通院されていないため、認定日請求の診断書を作成してもらうことができず、現在の症状を診断する診断書での請求となった。

医師への参考資料を作成し、委任状を添えて主治医へ郵送で診断書の作成を依頼した。

発病から現在までの就労状況(休職、欠勤の状況)、日常生活の状況を詳細に病歴・就労状況等申立書に記載した。併せてこれまでの複数の医療機関の病歴を整理し、詳細に病歴・就労状況等申立書の記載を行った。

結果

平成25年12月、うつ病で事後重症の障害厚生年金3級の受給が決定した。年金額は、589,900円(最低保証額)である。精神保健福祉手帳は2級であったが、再就職等の就労状況が考慮されたものと思われる。

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