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【発達障害で障害年金を受給】認定日時は就労中のため、事後重症で申請した事例

相談者

傷病名:発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:630,400円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成26年6月、ご本人(40歳代、男性)から電話を頂き、無料相談会に来られないので自宅に伺い面談を行いました。

平成11年頃異動があり長時間残業を余儀なくされ、抑うつ状態を発症し、平成15年2月から精神科等での治療を継続しているが、症状の改善はなく、平成18年12月の退職後は就労ができない状態が続く。当初はうつ病の診断であったが、平成24年12月に発達障害と診断され、現在に至る。

障害年金を受給したいが一人では無理なので手続きの代行を依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

発達障害の場合、出生時から現在までの病歴・就労状況等申立書を作成する必要があるため、出生時から現在までの発育状況、就学状況、就労状況、日常生活の状況について、特に発達障害の特徴を考慮したトピックスを中心にヒアリングを行い、作成した。

障害認定日頃は、何とか就労をしていたので、認定の可能性は低いと説明したが、ご本人が請求したいとの意向だったので、障害認定日時と現在の日常生活能力の判定の参考となる資料を作成し、ご本人から主治医に診断書の作成を依頼して頂いた。

結果

平成26年11月、精神の障害で事後重症で障害厚生年金3級が決定した。

年額で630,400円である。障害認定日時は、在職中で就労されていたので認定は困難だった事案である。

 

社労士からのひとこと

今回の事例はうつ病ということでご相談をいただきましたが、ヒアリングをすると発達障害をお持ちということが分かりました。

「発達障害だけでは障害年金の受給決定はできないよ」というお医者様も中にはおられますが、そんなことはございません。過去に当事務所で発達障害だけで受給決定された方もいらっしゃいますので、あきらめずにまずはご相談ください。

 

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