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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

精神障害の方へ

障害年金という制度をご存知ですか?

「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

うつ病だから働けないという方障害年金の受給をオススメいたします。 障害年金はうつ病の症状にもよりますが、月5万~9万まで受給が可能です。

働けず、お金に困っている方は障害年金申請を検討するのはいかがでしょうか?ここでは、うつ病で障害年金受給できる条件をご説明いたします。

 

うつ病で障害年金がもらえる?2つのポイント

①うつ病になったのは何歳のときですか?

utsulp_im01本来は働ける年齢なのに、病気のために働けない方たちの制度のため、 年齢制限があります。

うつ病になったのが20歳前現在は成人している方も障害年金を もらえる可能性があります。この場合はしかるべきタイミングでしか るべき書類を申請する必要があります。ここに関しても複雑なので、 一度、お問い合わせ頂き、専門家にご確認下さい。

 

②うつ病で日常の生活が難しい

utsulp_im02「家族と一緒にすまないと生活ができない・・・」 
「金銭感覚がないため1人で買い物ができない・・・」 
「人が怖いので病院や銀行にも行くことが出来ない・・・」

という状況はありませんか?

障害年金は病名ではなく、実際の症状が普段の生活にどのくらい影響をおよぼすのか?その影響によって、他の障害をお持ちでない方に比べて、どのくらい費用負 担があるのかが重要といえるのです。

精神障害で障害年金を申請する際のポイント

日常生活の能力を医師に正確に伝えているか

「日常生活能力の判定」の評価が、審査の重要なポイントになっているため、

主治医に請求者の日常生活能力の実態が正確に伝えることが重要です。

 

診断書作成にあたって、留意すべき事項があるか

①アルコール依存症

アルコール依存症については、「不支給」となるケースが増加しており、

主治医の意見書を作成するなどして対策を行うことが重要です。

 

②神経症(適応障害、摂食障害、強迫性障害、身体表現性障害など)

神経症(適応障害、摂食障害、強迫性障害、身体表現性障害など)は、

原則として障害年金の対象とならないため、診断書の作成にあたって、医師と緊密に連携が必要です。

 

③同居者

③同居者が「無」の場合、日常生活を単独で何とか送っていると評価され、不支給となるケースがあります。

そのため日常生活の援助の状況を詳細に記載することによって

援助が必要な状況にあることを、明確に伝えることがポイントとなります。

 

過去にこのような方が障害年金を受給されています

うつ病の額改定で障害共済年金2級が決定した事例

相談に来られた時の状況

平成25年8月、県外の方(44歳、男性)からメールで相談を頂いた。

すでに障害共済年金3級を受給中だが、全く仕事ができず、ほとんど自宅に引きこもりの状態のため、2級に相当するのではないかと思うが、医師に診断書の作成の依頼をするに当り、自分の症状をきちんと説明できないため、サポートをお願いしたいとのことでした。

相談から請求までのサポート

事務所からご本人の自宅まで車でも3時間以上を要するので、やりとりは、メールと郵便で行った。ご本人の日常生活の状況のヒアリングをメールでやりとりし、医師への参考資料を作成して共済本部から取り寄せた診断書の用紙とともに郵送し、主治医へ診断書の作成を依頼して頂いた。

ご本人は、医師へきちんと自覚症状や日常生活の状況を説明できないと言われていたので参考資料に詳細に記載した。返送されてきた診断書の内容を確認したところ、2級の認定がもらえる内容になっていたので、書類を東京の共済組合の本部に郵送した。

結果

平成25年12月、うつ病で障害共済年金2級への額改定が決定した。
年金額は、1,404,400円である。

 

うつ病で障害厚生年金3級が決定事例

相談に来られた時の状況

平成25年6月、ご本人(31歳)と面談しました。平成19年頃から仕事上のストレスから不眠、頭痛、吐き気が始まり、うつ病と診断され、療養を続けるが改善しないため平成21年に退職。平成23年に再就職するも24年に退職。

吐き気、倦怠感、頭痛が酷く、日常の家事もほとんどできないため、障害年金の手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診から現在まで同一の病院に通院しているが、たまたま、障害認定日(初診から1年6ヶ月経過時)から3ヶ月以内の期間に通院されていないため、認定日請求の診断書を作成してもらうことができず、現在の症状を診断する診断書での請求となった。

医師への参考資料を作成し、委任状を添えて主治医へ郵送で診断書の作成を依頼した。

発病から現在までの就労状況(休職、欠勤の状況)、日常生活の状況を詳細に病歴・就労状況等申立書に記載した。併せてこれまでの複数の医療機関の病歴を整理し、詳細に病歴・就労状況等申立書の記載を行った。

結果

平成25年12月、うつ病で事後重症の障害厚生年金3級の受給が決定した。年金額は、589,900円(最低保証額)である。精神保健福祉手帳は2級であったが、再就職等の就労状況が考慮されたものと思われる。

 

うつ病で障害基礎年金2級が決定した事例

相談に来られた時の状況

平成25年10月、ご本人(40歳代、女性)から電話を頂き、無料相談会に来られないので自宅で面談をしてほしいとのことで、自宅に伺いました。

平成17年頃、夫婦間で問題が発生し、次第に抑うつ状態が悪化して同年から受診を始めたが症状は改善せず、現在はほとんど自宅に引きこもり、日常の家事もほとんどできない状態で経済的な理由から、障害年金の請求を行いたいのでサポートをしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診の医療機関が障害認定日時の医療機関なので、受診状況等証明書は不要なケースで、その病院に障害認定日の診断書を依頼したところ、障害認定日頃には受診していないことが判明した。また、当時の主治医も異動していないため、診断書の作成を拒否されたが、ご本人が持っていた診療情報提供書を送り、何とか診断書を作成してもらった。

次に現在の状況を記載して参考資料を作成し、現在の病院に診断書の作成を依頼して頂いた。併せて、発病から現在までの治療歴、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成26年2月、障害認定日の請求は認められなかったが、事後重症で障害基礎年金2級の受給が決定した。

年金額は、1,226,500円(子供2人の加算)である。障害認定日時に受診していない場合には、認定を受けるのは困難である。

 

統合失調症で障害厚生年金2級を受給した事例

相談に来られた時の状況

平成28年4月、ご本人が障害年金の手続についてのご相談に来られました。

ご主人が単身赴任中で実家にいるが、外出が困難で一人で障害年金の手続を行うのは困難なので委任したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

約7年前に育児休業中に発病し、休職に入るが幻聴、妄想が酷く復職できずに退職。

大量の薬を服用し入院も行ったが、現在まで症状は続いており、外出は困難で就労もできない状態が続いているとのことでした。平成28年9月に改定された精神障害の認定基準にそって日常生活能力の判定に関するヒアリングを詳細に行い、その内容を参考資料にまとめて診断書の用紙ととともに主治医に渡して頂きました。

併せて発病から現在までの治療経過、自覚症状の内容・程度、日常生活の状況(周囲の援助の状況、困難な状況等)、就労状況(休職期間等)を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成29年3月、障害厚生年金2級が決定し、約172万円を受給。過去5年間の遡及分936万円も受給することができました。

 

 

当事務所が精神障害に強い理由

正確な診断書の作成に向けた医師との連携

請求者の実態が診断書に正確に反映されるように、

請求者の実態を反映した詳細な「参考資料」を作成し、医師に提出しています。

また、請求者の方が医師に十分な説明を行うことが難しい場合には、

受診時に同席して請求者の状況を医師に直接説明して診断書が正確に作成されるようサポートいたします。

 

広島県医師会の顧問社労士の就任で医療機関との連携が可能

当事務所の代表社労士は、各医療機関とも連携をはかっており、

診断書を作成してもらえない場合には、適宜医師の紹介等も実施しております。

医師との連携を十分に行える体制構築ができています。

 

障害年金申請を行う専門家とのネットワーク構築

当事務所では障害年金申請専門のネットワークに所属しており、

日本年金機構で障害年金の審査担当をしており現在障害年金のコンサルを行っている方から

適宜アドバイスを受けることができる環境がございます。

他事務所では対応をしたことのない案件でも、

全国の専門家とのネットワークを活用して申請に向けて必要な準備を行います。

 

請求者の方の最善な申請に向けたサポートを行う専門家集団

当事務所では、所長を含め全員(3名)が有資格者(社労士・行政書士)の専門家集団です。

所員全員で障害年金申請に向けた最適な方法のご提案に向けて尽力させていただきます。

 

 
 

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