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障害年金の基礎知識

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

原則として、満20歳から満65歳未満の方が請求できる年金です。

 

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、

初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けたとき)に

国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、

厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

また、障害年金を受け取るには、

年金の保険料納付要件を充たしていること及び

障害の程度が障害等級に定められている状態にあるなど、

一定の要件を満たしている必要があります。

 

障害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、

精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象となります。

 

障害年金についてより詳しく知りたい方へ

 

こちらで記載しているのは障害年金に関する基本事項になりますので、

「障害基礎年金」「障害厚生年金」の違いや、障害年金の対象となる具体的な病名やケガについては

「障害年金の種類」「対象となる傷病」等、それぞれの記事についてご確認ください。

 

当事務所では、障害年金の申請サポートをお客様にとって安心して

ご依頼いただけるようにお手伝いさせて頂いております。

お気軽にご相談いただければと思います。

 

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