請求時の注意点
障害年金の請求で注意する点としては、「初診日」においてどの年金に加入していたかを見極めることです。
理由としては、まず初診日に年金制度の未加入の場合、請求自体不可能となります。
また、初診日に加入していた年金の種類によっては、受給できる障害年金の種類が違ってきます。
初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることから、受給できる可能性が広がります。
請求については、認定を「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金はさかのぼって受給できるため年金額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求した場合は請求したときが認定日となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができません。