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障害年金の必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類についてご説明いたします。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)年金請求書

(1)診断書

障害年金における診断書は、傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられています。

障害の種類

目の障害用
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
肢体の障害用
精神の障害用
呼吸器疾患の障害用
循環器疾患の障害用
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書の1つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害が発生する方の場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

診断書は基本的に役所の窓口で受け取り、医療機関に記載を依頼します。

(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が記載します。
発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記録へ残すため記載するもので、審査に関して、病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となります。

(3)受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日の医証(医師の証明)が確認できますので必要ありません。

(4)年金請求書

年金請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この年金請求書に診断書などの必要な添付書類を付けて行うことになります。

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