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【最新】令和四年版 障害年金で貰える金額

1 障害年金でいくらもらえる?

障害年金は、初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)に

加入していた年金制度(国民年金、厚生年金)より支給されます。

初診日に国民年金に加入していた方(自営、学生、主婦)や

20歳前に初診日のある方は、国民年金より支給され、

初診日に厚生年金や共済組合に加入されていた方は、厚生年金より支給されます。

国民年金
国民年金
障害基礎年金1級
972,250円/年
障害基礎年金2級
777,800円/年
 
子の加算 1人目・2人目の子
(1人につき)223,800円
3人目以降の子
(1人につき)74,600円
子の加算 1人目・2人目の子
(1人につき)223,800円
3人目以降の子
(1人につき)74,600円
 
厚生年金
厚生年金
障害厚生年金1級報酬比例の年金額×1.25
+
障害基礎年金1級
障害厚生年金2級報酬比例の年金額

障害基礎年金2級
障害厚生年金3級(最低保障額 583,400円)
配偶者の加算
223,800円
配偶者の加算
223,800円
 

※2022年4月現在

 

2 障害基礎年金はいくら?

障害基礎年金は、年金の加入期間を問わず定額です。

等級(1級、2級)に応じて一律の金額が支給されます。1級は、2級の1.25倍です。

子の加算は、子が満18歳誕生日後の3月31日まで加算対象となります。

加算対象の子が障害等級に該当する場合は、満20歳の誕生日まで加算対象となります。

等級 1級 2級
年金額 972,250円/年 777,800円/年

(1人目・2人目)
(1人につき)223,800円

(3人目以降)
(1人につき)74,600円

 

・等級ごとの金額は一定で、子どもの数によって加算

・障害基礎年金は2級まで

 

 

 

3 障害厚生年金はいくら?

障害厚生年金の額は、初診日から1年6ヶ月経過時(障害認定日)までに厚生年金に加入していた期間とその期間における報酬の額で計算されます。

1級の障害厚生年金の報酬比例は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなるため加入月数が300月未満のときは、300月とみなして計算されます。

3級の場合には、最低保証額が設けられています。

また、障害等級が1級~3級に該当しなかった場合でも一時金として障害手当金が支給される場合があります。障害手当金は、障害基礎年金にはない制度です。

等級 1級 2級 3級
年金額 報酬比例の年金額×1.25
+
障害基礎年金1級
報酬比例の年金額

障害基礎年金2級
報酬比例の年金額(最低保証額 583,400円)
配偶者 223,800円円
等級 障害手当金(一時金)
金額 報酬比例の年金額 × 2年分
(最低保証額 1,166,800円)

・1級・2級は障害基礎年金と障害厚生年金を併せた額

・3級は報酬比例分のみ

・子どもの加算・配偶者の加算はなし

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