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障害年金受給のポイント

障害年金を受給するためには、「障害認定」を行政から得る必要があります。
それは、「障害認定」=「障害年金の受給権発生」になるからです。

そこで、障害認定を受けるために受診状況等証明書となります。
診断書は、医師に診断してもらった初診日のものと、その初診日から1年6ヶ月目のものが必要になります。

初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合には追加で必要な手続きがあります。

またこの診断書の記入の方法によって障害認定にかかわってくる場合がありますので、担当医とよく話し合い、最善の方向で記入してもらうようにしましょう。
当事務所では、診断書のチェックなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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