サポート料金
年金無料相談
メールや電話にてお申込いただきますと、初回の無料相談を承っております。
●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・
●障害者手帳を持ってはいるが、障害年金のもらい方に関してよくわからない方・・・
●何からはじめたら良いのかわからない方・・・
●障害年金をとにかく受給したい方・・・
●自分がもらえるかどうかを知りたい!という方・・・
●いくらもらえるか知りたい!という方・・・
●どうやったもらえるのか知りたい!という方・・・
など障害年金についてのご相談に乗らせていただいております。
サポート料金表
裁定請求サポート | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別) ※保険の加入要件のチェックのための年金記録は無料でサポート致します。 |
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審査請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別) |
再審査請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別) |
額の改定請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円 |
更新認定 |
契約時 事務手数料1万円(税別) 成果報酬 年金の1か月分(含む加算分)(税別) |
その他 |
・申立書のチェックのみをご依頼されたい方 1万円(税別) ・日当:1回につき 10,000 円(税別) ・事務手数料(20,000円(税別)):郵送費・電話代・年金加入条件の確認調査にかかる交通費等必要経費(原則前払いになります) |
自分で手続きをしたところ、申請が通らなかった方へ
ご自身で手続きを行ったが、申請が通らなかった場合には
◆審査請求
◆再審査請求 のいずれかの方法で申請を再度行うことが可能です。
審査請求を行うためには、請求が却下されてから早急に対応いただくことが重要です。
一度請求が却下されてしまっている場合には、知識を持つ専門家にサポートしていただくことが理想的です。
ぜひ一度当センターにご相談ください。
審査請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別) |
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再審査請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%(税別) |
これまでよりも症状が悪化してしまい、障害年金の等級を上げたい方へ
障害の程度が重くなってしまった場合には
◆額改定請求 を行うことによって、現在の障害の程度に合った障害年金を受給することができます。
額改定請求を行う場合にも、様々な条件などが設けられているためそれらの条件を把握して請求を行うことが求められます。
どのような条件なのか? 自分が条件に当てはまるのか?など
疑問点がある場合には当センターにご相談いただけましたら額改定請求を実施するかどうか判断することが可能です。
現在の障害の程度に適切な障害年金を受給することをおすすめいたします。
額の改定請求 | 成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円 |
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障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。
具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(日当をいただく場合がございます。)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(日当をいただく場合がございます。)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
※事務手数料として、実費相当額のお支払をお願いする場合がございます。
審査請求・再審査請求サポートについて
審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。