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安心の成果報酬「後払い」制の理由

江口労働法務事務所では相談無料、完全成果報酬制をとっております。

成果報酬制とは「受給が決定しなければ費用は頂きません」ということです。

成果報酬制というのはお客様が障害年金の受給に成功しなければ、当事務所への報酬は入ってこないということを意味しています。だからこそ、当事務所は「最後まで徹底してサポート致します!」と宣言できるのです。(意図的にそうしています)

また、よく成果報酬である年金の2か月分は1度に払うことが出来ないと思うとお客様よりよくお聞きになります。でも、ご安心ください。費用をお支払い頂くのは障害年金の受給が決定し、お客様の口座に年金が振り込まれたとき(最初の振込み額は4~6ヶ月分)になります。

つまりお客様が障害年金受給までにお支払いする報酬はありません!
今、経済的に苦しいという方も安心してご相談ください。

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