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障害の認定方法

障害年金の請求書が提出された後、年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」が満たされているか否かの審査を行政が行います。
具体的には、市区町村の国民年金課、あるいは年金事務所での確認となります。

そして、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを認定医が判断します。
20歳前の初診と国民年金加入中の初診によるものは都道府県ごとに行い、厚生年金加入中の初診によるものは日本年金機構で一括して行います

都道府県ごとの裁定は「地方裁定」、日本年金機構によるものは「中央裁定」といいます。
認定医についても、地方裁定の場合は各都道府県に、中央裁定の場合は日本年金機構に委嘱されています。

※平成27年に一元化されたため、現在は日本年金機構による認定になります。

障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断されます。

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