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乳がん|手続き中に亡くなられ、ご遺族が未支給年金を受給

相談者

傷病名:乳がん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,475,224円(年額)

相談に来られた状況

平成30年9月、三次市在住の女性(50歳代)がご主人の付添で相談に来られました。

平成28年12月、近医で乳がんの疑いと診断され、総合病院に転院し、治療を継続するが

他の部位に転移し、次第に症状が悪化。平成29年1月より休職を続けるも復職は困難と思われ、

障害年金を請求したいので手続きの代行を依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

先ず、委任状を頂き、乳がんの疑いと診断した近医から受診状況等証明書(初診の証明)を取得。

次に参考資料を添付して治療中の病院に診断書の作成を依頼しました。

病歴・就労状況等申立書については、ご主人と連絡をとりながら、作成に着手しましたが、

容態が急速に悪化し、平成30年11月、入院中に亡くなられました。

書類を提出する前に、請求者が死亡された場合でも障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)の請求は

遺族が行うことができるため、ご主人の委任状を頂き、ご主人の名前で、未支給年金の請求を行う形式で請求を行いました。

 

結果

障害厚生年金2級が認定された。受給額は、4ヶ月分の614,677円。

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