MENU

福山市で障害年金をお考えの方へ

福山市在住へのご案内

広島市での無料相談会にお出でになれない方には、当センターの福山市在住の
社会保険労務士(2名)が個別に日時、場所(福山市内)を調整して無料相談に応じます。

福山市在住の方の障害年金受給に力強くサポート致します。
少しでもお悩みをお持ちのお方は
是非江口労働法務事務所にご遠慮なくお電話下さい

江口労働法務事務所 ⇒ 082-224-4514

福山市在住で障害年金受給を希望されている方へ

これまで広島市のみで対応させていただいておりました無料相談会を福山市でも実施いたします!

また無料相談会にこられない方には、当センター所属の福山市在住の社会保険労務士(2名)が個別に日時、場所(福山市内)を調整して無料相談に対応させていただきます。

無料相談会のご案内はこちらになります。 ⇒ 無料相談会案内

福山市在住の方の受給事例

慢性腎不全・人工透析で障害厚生年金2級受給した事例

傷病名:慢性腎不全(人工透析)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給額:約112万円

相談に来られた状況

人工透析のことで長女と相談に来られました。3年前に年金事務所に相談に行かれましたが、古い話で「初診証明」が取れなかったので、そのまま放置されていました。

約25年前に腎炎と診断された初診時の病院は廃院となっていて「初診証明」が取れないということで、障害年金は半ば諦めていたが今回娘に背中を押されて相談に来られました。

人工透析のことで長女と相談に来られました。3年前に年金事務所に相談に行かれましたが、古い話で「初診証明」が取れなかったので、そのまま放置されていました。約25年前に腎炎と診断された初診時の病院は廃院となっていて「初診証明」が取れないということで、障害年金は半ば諦めていたが今回娘に背中を押されて相談に来られました。

相談から請求までのサポート

初診日の病院が既に廃院となっていますので、初診日を証明する「証明資料」をいかに整えるかがこの手続きの最大のポイントとなります。それを解決するため、次の2点を留意して書類を整えることにしました。

  •  2番目の病院に確認しましたら、1番目の病院名と初診日がカルテに記載されていることが判りまし
     たので、「初診証明書」にそのことを記載していただくようにお願いしました。初診日を証明する
     補助資料として「第三者証明」が認められようになりましたので、その記載ポイントをしっかり説
     明し、揃えて頂くことにしました。
  •  その結果、①②の内容がしっかりしたものが整いましたので、請求書類に添えて年金事務所に提出
     しました。

結果

障害厚生年金2級が決定し、約112万年受給できるようになりました。

人工関節で障害厚生年金3級受給、一元化後の遡及分も受給した事例

傷病名:右変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:約108万円

相談に来られた状況

平成28年1月にご本人が相談に来られました。

生後すぐに股関節脱臼の治療を受けたとのことです。その後は自覚症状もなく通常生活を送られていました。平成23年頃から右股関節部に痛みを感じるようになり、階段の上り下りに支障が出るようになったため受診しました。同年11月、別の病院で右人工股関節全置換術を受けました。

平成27年10月の年金一元化で共済在職中の障害厚生年金が支給されることになったため、申請の準備をされていました。

23年受診の病院で受診状況等証明書を作成してもらえないため手続きを依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

23年受診の病院に連絡を取り、受診状況等証明書を作成していただきました。

日常生活の動作の障害の程度を判定する参考資料と診断書(肢体の障害)の用紙を人工関節の手術を行った病院に渡してもらい、診断書を作成していただきました。

病歴・就労状況等申立書については、生後から病院が複数あるため、受診歴、時系列、整合性を確認しながらまとめました。

結果

平成28年6月、人工関節で障害厚生年金(公務外)3級が決定し約108万円を受給。平成27年10月からの遡及分も受給できることになりました。

うつ病で障害厚生年金3級決定から、審査請求で2級に原処分変更した事例

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給額:約180万円

相談に来られた状況

平成28年5月、ご主人のうつ病で奥様が相談にいらっしゃいました。

平成22年に社内異動で職種が変わった後、仕事になじめず体の不調を感じるようになり、うつ病と診断されていました。頑張って勤務を続けられていましたが、対人関係が困難になり、平成26年末頃から休職して傷病手当金を受けられていました。復職ができる状態にならず27年には退職されました。

現在の状態は、日常生活の多くのことで奥様の援助が必要で、一人で外出が困難な状態とのことでした。

そろそろ傷病手当金が終了するので、障害年金受給を考えるようになりました。

相談から請求までのサポート

初診から現在まで同一の病院で受診継続されているので、初診日の証明は不要なケースでした。初診日から1年6ヶ月経過時においては、就労されていたので障害認定日の請求は困難であると説明し、事後重症での請求となりました。

病歴・就労状況等申立書については、時系列・整合性を確認しながら、その時点ごとの就労状況(特に休職、復職時の勤務配慮等)、日常生活状況をできるだけ詳しくまとめました。

結果

平成28年8月、障害厚生年金3級(約80万円)の年金証書が届きました。2級が決定されるものと予想していましたが、期待に反した結果となりました。相談者に確認の上、審査請求を行うことにしました。

「3級不服、2級支給が妥当」を請求趣旨に、理由を詳しく整理して記載し、審査請求書を提出しました。申請中だった精神保健福祉手帳が交付されていたので添付資料としました。29年3月、原処分変更で2級が決定し、基礎・配偶者加給を含め約180万円を受給することができました。

代表挨拶

当ホームページへようこそお越しくださいました!

江口労働法務事務所代表の江口と申します。

社労士業の傍ら、大学院でメンタルヘルスの研究をしておりますが、精神疾患に罹患された方に「障害年金」が余り知られていないことに気づき、精神疾患を含め病気で経済的に苦しんでおられる方のお力になるために江口労働法務事務所を立ち上げることにいたしました。

障害を負ってしまわれた場合、ご本人様とそのご家族の皆様は経済的問題を一番不安に感じられることと思います。

その収入減を補い、以後の生活を支えるものが『障害年金』です。

障害年金の役割

障害者に対する所得保障の充実は、家族の経済的負担を軽減させ、精神的安定感をもって障害者を支える重要な役割を果たします。
ところが障害の年金制度は、利用しようとしても複雑でわかりにくいところから、手続き段階で挫折したり、受給要件を見誤ったりと、本来の『障害年金』としての役割を十分に果たし切っていないことも事実です。

年金は手続きをしなければもらえません。
黙っていてはもらえません。

少しでも早く請求されることをお薦めします。
なぜならば早く請求すればするほど、一生涯にもらえる年金額が多くなるからです。
また、障害年金の申請には医師の診断書が必要ですが、請求しないで何年も過ぎてしまうと、カルテの確認ができなかったり、担当医師が変わってしまっていなかったり、さらには病院自体がなくなってしまったりと、診断書を書いてもらえないケースも多々あります。

障害年金の申請で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。
障害の無年金者にならないためにも、ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。
無料でお話を聞かせて頂きます。

毎月2回 土曜日に相談会を開催しています

相談会日時 < 福山会場案内 >

原則、月2回(土曜日、13:30-17:00)実施

日時(2018年度) 時間 場所
11月 10日(土) 13時30分~17時 ふくやま市民交流館
11月 24日(土) 13時30分~17時 ふくやま市民交流館
12月  8日(土) 13時30分~17時 ふくやま市民交流館
12月 22日(土) 13時30分~17時 ふくやま市民交流館

ふくやま市民交流館へのアクセス

ふくやま市民交流館
fukuyama.jpg

 

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE