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人工関節で障害年金が受給できる条件は?認定基準やもらえない人の特徴など徹底解説!

障害年金とは?

「障害年金」とは、通常20歳から64歳の方々を対象とする年金制度であり、病気やけがによって障害を負った方々に支給されます。

具体的には、65歳未満で初めて病気やけがの診断を受け、日常生活や仕事に影響を与える障害を抱えている方々に支給されます。

今回は、人工関節を考えている方々に向けて、障害年金の申請に関する重要なポイントを説明いたします。

 人工関節で障害年金を受給するためのポイント

請求方法

障害年金は、時間が経過すると過去の期間分を受け取ることができなくなる場合もあるため、できるだけ早く請求する必要があります。

例えば、初診日から1年6か月経過後に人工関節置換術を受けた方で、手術後1年以上経過してから障害年金の請求を行った場合、手術を行った月の翌月からの受給はできません。

この場合、事後重症請求となり、請求を行った月の翌月からしか受給できません。

もらえたはずの金額を逃さないためにも、早めの行動が必要です。

初診日について

障害年金を受給するには、まずは初診日という重要な要件を満たす必要があります。初診日とは、病気やケガにより初めて医師の診察を受けた日を指します。この初診日に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金または障害厚生年金の種類が決定されます。人工関節・人工骨頭の置換術を受けた方は、通常、障害等級3級に該当しますが、初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。国民年金に加入していた方は、一般的に受給することはできません。

診断書について

保険料納付要件を満たしているかつ初診日の証明書が準備できた場合、医師に診断書を作成してもらいます。

ただし、遡及請求で障害認定日を請求する場合、裁定請求日から障害認定日まで1年以上経過している場合、通常は診断書が2枚必要です。

また、更新手続きはなく、原則として永久認定となります。

特例で受給できる可能性のある方

もう一つ、ご留意いただきたい点がございます。

初診日に国民年金にご加入されていた方は、原則として多くの場合において認定されないことがありますが、以下の条件を満たしていれば、認定される可能性があります。

➀症状が悪化した場合

人工関節や人工骨頭の装着後に症状がさらに悪化した場合です。

下肢の場合、完全に使用できなくなった状態、両下肢の場合には機能に相当程度の障害が残る状態です。

これらの条件を満たした場合、障害基礎年金2級として認定される可能性があります。

当事務所でも、生まれつき股関節脱臼になり、大人になっても右足と左足で10cmも長さが違う方で2級を受給できたケースがあります。

②社会的治癒が認められた場合

例えば幼少期に発病し医療機関を受診した後、その後10年以上経過し日常生活や社会生活に何ら支障なく過ごしていたが、成人になり痛みを感じて再び受診し治療を再開した場合です。

この時、厚生年金保険ご加入されており、その後状態が悪化し人工関節置換術を受けたという流れが多いと思います。

この場合は、再発した日を初診日として、障害厚生年金でお申し立ていただくことができます。

当事務所が扱ったケース

生まれつき股関節脱臼になり、その時はコルセット固定で対応し成人するまで普通に生活していた方が、大人になって症状が悪くなり人工関節を入れ、社会的治癒として認められ障害厚生年金3級が認定されました。

初診日の取り扱いを「社会的治癒」と称しますが、必ずしも認められるわけではありません。

ただし、障害厚生年金3級として認定される可能性がございます。

人工関節で障害年金はいくらもらえるの?

人工関節を置換している場合、原則3級となります。

支給額は、報酬比例の年金額となります。

報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。

また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、596,300円(令和5年度値)です。

人工関節の認定基準

下肢(脚)の認定基準は、片脚の3大関節(股関節、膝、足首)の内でも1関節以上に人工関節・人工骨頭を置換した場合や、両脚の3大関節の中でも1関節以上にそれぞれ人工関節・人工関節を置換した場合は原則3級に認定されます。

人工関節の場合、永久認定になる?

障害年金の認定には、「有期認定」と「永久認定」の2つのタイプがあります。

障害の症状が変化しない手足の切断、失明などの場合、永久認定が適用されます。

人工関節置換の場合、医師が診断書に「症状固定」を確認していると永久認定となります。

永久認定を受けると、終身で障害年金を受給することができます。

一方、症状が固定されない精神疾患や腎疾患、心疾患、がんなどのほとんどの病気には有期認定が適用されます。

時間の経過や治療によって症状が軽くなることがあるため、有期認定の場合は定期的に更新手続きが必要です。 

当事務所で受給できた人工関節の事例

人工関節で障害厚生年金3級受給、一元化後の遡及分も受給した事例

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当事務所所長から、人工関節で障害年金の申請を考えている方へのメッセージ

当事務所では、障害年金の申請を考えている方々のお手伝いをしております。

人工関節の手術を受けられた方々は、日常生活や労働においてさまざまな制約や負担を抱えられているかと思います。

そのような場合、障害年金の申請を検討することが重要です。

障害年金の申請は、手続きの煩雑さや専門知識の必要性から、一人では難しい場合もあります。

ですが、当事務所では、豊富な経験と知識を活かし、丁寧かつ迅速なサポートを提供します。

重要なポイントは、申請が遅れると過去の分をもらえない場合もあることです。

早めの申請によって、より多くの年金を得ることができるのです。申請の前に、対象となるかどうかをご自身でも確認してみてください。

障害年金の申請は一歩を踏み出す勇気も必要かもしれませんが、私たちが皆様をしっかりサポートいたします。どうぞお気軽にご連絡ください

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