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江口 隆
江口 隆

特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)

当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。

私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。

平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。

精神疾患で障害年金は受給できる?対象・条件・申請の流れを解説

精神疾患により生活や仕事に支障がある方は、障害年金を受給できる可能性があります。ただし、病名だけで決まるものではありません。初診日や保険料の納付状況、日常生活・就労への影響などを確認する必要があります。

「働いているから対象外」「手帳がないから申請できない」と自己判断する前に、制度上の条件と、現在受けている援助を整理することが大切です。この記事では、精神疾患による障害年金の基本を、申請を考えている方やご家族に向けて説明します。

更新日:2026年10月16日

精神疾患による障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって一定の障害の状態になった場合に、要件を満たす方に支給される公的年金です。高齢になってから受け取る老齢年金とは異なり、現役世代の方も対象になります。

精神の障害の認定では、統合失調症、気分(感情)障害、器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などが区分されています。うつ病や双極性障害も、状態に応じて対象となり得ます。

大切なのは、診断名の一覧に当てはまるかだけで考えないことです。同じ傷病でも、療養の経過や暮らしの中で必要な援助は異なります。本人が感じる困難と、家族などが補っている行動を分けて整理すると、実際の生活状況を伝えやすくなります。

出典:日本年金機構「障害認定基準 第8節 精神の障害」

受給に必要な条件は?

まず確認するのは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた「初診日」です。初診日に加入していた年金制度などにより、障害基礎年金・障害厚生年金のどちらを検討するかが変わります。今の勤務先や、現在の加入制度だけで判断するものではありません。

保険料については、原則として初診日の前日時点で、初診月の前々月までの加入期間のうち、納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上必要です。初診日が2036年3月31日までで、その日に65歳未満の場合には、直近1年間に未納がないという特例もあります。年金制度に加入していない20歳前に初診日がある障害基礎年金では、納付要件はありません。

免除期間も確認対象です。「未納があった気がする」という記憶だけで諦めず、初診日と年金記録を照らし合わせて確認しましょう。

出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

1級・2級・3級はどう判断される?

障害基礎年金には1級・2級、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。精神の障害では、症状だけでなく、具体的な生活上の困難や治療・病状の経過などを総合的に評価します。

等級 精神の障害で見る主な状態の目安
1級 高度の病状などにより、常時の援助が必要な状態
2級 病状などにより、日常生活に著しい制限がある状態
3級 病状などにより、労働に制限がある状態。障害厚生年金の対象

この表は、認定基準の考え方を簡潔に整理したものです。個別の等級を判定するための表ではありません。「一人暮らしだから軽い」「仕事をしているから2級ではない」とは限らず、どのような援助や配慮があるかも確認します。

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

働いている場合も申請できる?

就労していることだけを理由に、精神疾患による障害年金が一律に対象外になるわけではありません。仕事の種類、業務内容、勤務状況、職場の援助、意思疎通の状況などを確認したうえで判断されます。

たとえば、同じ勤務時間でも、独力で業務を進めている場合と、担当業務を限定し、繰り返し説明を受けながら働いている場合では、状況が違います。欠勤・遅刻、勤務時間の短縮、業務変更などがあれば、その内容も整理しましょう。

「出勤できている」という一面だけでなく、帰宅後の生活や休日の過ごし方、家族の支えも具体的に伝えることが大切です。受給のために退職を前提とするのではなく、現在の働き方と生活の実態を確認してください。

出典:日本年金機構「障害認定基準 第8節 精神の障害」

日常生活の困難はどう整理すればよい?

困りごとは、「できる・できない」だけでなく、援助の内容や頻度と合わせて整理しましょう。家族が日々支えていると、その援助が当たり前になり、面談では伝え忘れてしまうことがあります。

整理する場面 振り返る内容の例
食事や身の回りのこと 用意や声かけがないと、どのような支障が出るか
通院や服薬 予約管理、付き添い、飲み忘れ確認を誰がしているか
お金や買い物 支払い、予算管理、買い物にどんな援助が必要か
外出や対人関係 一人での移動や人とのやり取りにどんな困難があるか

上の例は、相談前に振り返るための整理項目です。該当するものを無理に増やす必要はありません。できることも含め、実際の状況を記録してください。「時々つらい」だけでなく、どんな場面で、何が起き、誰がどう助けているかをメモすると役立ちます。

申請にはどんな書類が必要?

主な書類には、年金請求書、医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などがあります。初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合には、初診日確認のための受診状況等証明書も必要です。そのほか、本人確認や受取口座、家族の状況に関する書類などを確認します。

診断書は、受診時の様子だけでなく生活状況を医師が把握できるよう、事実を具体的に伝えることが重要です。診断内容は医師が判断します。申立書では、発病から現在までの経過や生活・就労状況を整理します。

必要な診断書の対象時期は請求方法などで異なります。書類取得の前に年金事務所などへ相談すると、取り直しを避けやすくなります。

出典:日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき 必要書類」

申請はどの順番で進める?

最初に初診日や加入・納付記録、請求方法、必要書類を確認し、その後に医療機関への依頼や申立書の作成を進めます。書類作成は、すべての情報が面談の一度で揃うとは限りません。

  1. 通院歴と、生活・仕事で困っていることを整理する。
  2. 年金事務所や社会保険労務士に、要件と必要書類を確認する。
  3. 必要な証明書や診断書を依頼する。
  4. 追加情報も踏まえ、申立書などを作成・確認する。
  5. 請求書類を提出し、照会があれば対応する。

障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を経過した日です。ただし例外があり、20歳前の初診などは別の確認も必要です。現在の状態で請求するのか、過去の時点の状態も確認するのかにより、準備する資料が変わります。

出典:日本年金機構「年金用語集 障害認定日」

過去の状態で請求する場合と、現在の状態で請求する場合はどう違う?

障害認定日の時点で所定の状態に該当していた場合の請求と、その時点では該当せず、後から状態が重くなった場合の請求では、受給の開始時期や必要な資料が異なります。

障害認定日による請求では、要件を満たせば認定日の翌月分からが対象となります。ただし、遅れて請求する場合に遡って受けられる年金には、時効による5年分の限度があります。事後重症による請求では、要件を満たしたうえで請求日の翌月分からが対象です。

「長く通院しているから過去の分もすべて受け取れる」とは限りません。過去の状態を確認する資料があるか、どの請求方法を検討するかを確認しましょう。請求が遅れることで受給開始が遅くなる場合もあるため、迷っている段階でも相談することが大切です。

出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害者手帳の等級と年金の等級は同じ?

障害者手帳と障害年金は、別の制度です。手帳の等級を、そのまま年金の等級に置き換えることはできません。手帳を持っている場合も、年金の加入・納付要件と、年金制度上の障害の状態を別に確認します。

相談時には、手帳の有無だけでなく、取得時期や、どの医療機関で診断を受けたかも整理しておくと、手元の資料を確認しやすくなります。手帳に関する資料が初診日の参考になる場合もありますが、どの資料で証明できるかは個別の確認が必要です。

出典:日本年金機構「病歴・就労状況等申立書の提出にあたって」

相談前には何を確認しておく?

相談では、すべての書類が完成していなくても、分かる範囲の経過を伝えることから始められます。思い出せない日付を推測で確定させず、確認できる資料と不明な部分を分けてください。

  • 最初に受診した医療機関と、おおよその時期
  • 転院・入院・通院を中断した期間
  • 日常生活で受けている援助
  • 仕事内容、勤務時間、休職や職場の配慮
  • 手元にある診療関係の資料やメモ

本人だけでは説明しづらい場合、ご家族が把握している生活状況も整理すると役立ちます。資料を集める負担が大きいときは、何から確認すべきかを相談しましょう。

よくある質問

本人が申立書を書けない場合、家族が代筆できますか?

家族などが本人の状況を確認しながら代筆することも想定されています。様式に従い、代筆者の氏名や電話番号、本人からみた続柄などを記載してください。

申立書の記入欄が足りないときはどうしますか?

病歴・就労状況等申立書の続紙を利用できます。経過を省略して無理に一枚に収めず、日本年金機構が公開している様式を確認してください。

障害年金は病名が同じなら同じ金額になりますか?

なりません。年金の種類や等級、報酬の記録、加算対象の家族の有無などによって異なります。病名だけで金額は決まりません。

広島で障害年金の申請を相談したい方へ

社会保険労務士法人 江口事務所では、広島県内の障害年金申請のご相談を承っています。「自分が対象になるか分からない」「何から準備すればよいか知りたい」という方も、現在の状況をお聞かせください。

無料相談のご案内はこちら

電話:082-224-4514 受付時間:平日9:00〜17:30(土曜日の面談は応相談)

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出典

本記事は一般的な情報提供を目的としています。受給の可否や等級、必要書類は個別の状況により異なります。具体的な申請は、最新の情報を確認のうえ、年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。(更新日:2026年10月16日)

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