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特定社会保険労務士 江口 隆(えぐち たかし)
当事務所は、広島市を中心に広島県全域を対象として障害年金の申請代行業務を行っております。
私が障害年金の申請代行業務を始めたきっかけは、15年前に在籍した大学院でメンタルヘルスの研究を行った際に過重労働で退職を余儀なくされた労働者の多くの方が、障害年金のことを知らない、又、会社の人事関係者も障害年金についてのアドバイスを行っていないことから、退職後に経済的に困窮されていることを知ったことです。
平成24年から本格的に障害年金の申請代行業務を行っており、たくさんの方から感謝のお言葉を頂き、有難く思っています。
これからも障害年金の受給を希望される方から、申請代行業務のご依頼を頂いた場合は、請求者の方に寄り添い、きめ細かな対応を行うように努めます。
人工関節置換術で障害年金を受給するには? 条件と申請の流れを詳し く解説
人工関節置換術と障害年金の関係
人工関節置換術は、関節の機能が損なわれ、日常生活や労働が困難な場合に行われる治療です。初診日に厚生年金に加入されていれば障害厚生年金3級の受給対象となります。
人工関節による障害年金の認定基準
人工関節に関する障害年金の認定基準は以下のとおりです
・2級:両下肢または両上肢にわたり、関節の動きが大幅に制限され、日常生活に著しい 支障をきたす場合。
・ 3級(厚生年金のみ): 片側の下肢または上肢に人工関節を入れても、労働が著しく制 限される場合。
受給のための条件
障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1.初診日の証明
関節疾患の治療を最初に受けた日が「初診日」となります。この記録を医療機関 から取得します。
2.障害認定日
人工関節の手術後6か月以上経過し、症状が固定化されたと判断される時点が認 定日になります。(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く)
3.保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料納付期間が3分の2以上で あるか、直近1年間に未納がないこと。
必要書類と診断書のポイント
人工関節に関する障害年金申請では、次の書類が必要です。
・診断書(関節機能障害用)
関節の可動域、力学的な制約、補助具の使用状況が詳細に記載されていること。
・初診日を証明する書類
最初の受診記録など。
・日常生活状況報告書
自力でできない日常動作や、補助器具の利用状況を記載。
ポイント
医師には、関節の状態が障害認定基準に該当することを具体的に記載してもらいましょ う。
申請の流れ
1.必要書類を準備
診断書や初診日証明書を揃えます。
2.年金事務所での相談
書類内容を確認してもらい、不備がないことを確認します。
3.書類提出
必要書類を年金事務所に提出します。
4.審查
提出後、審査に3~4か月かかります。
社会保険労務士に相談するメリット
人工関節における障害年金の申請では、診断書の記載内容や初診日の証明が重要です。専門家 に相談することで以下のメリットがあります
・必要書類の作成支援。
・ 障害認定基準への該当性確認。
・スムーズな申請手続きのサポート。
まとめ
人工関節置換術後の障害年金申請は、診断書や初診日証明が重要な要素となります。受給条件を満たしているか不安な場合は、社会保険労務士に相談し、専門的なサポートを受けることを お勧めします