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書類提出後、受給決定前に請求者が亡くなり未支給年金を受給

相談者

傷病名:子宮頸がん
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:209,482円(未支給年金)

相談に来られた状況

平成30年7月、広島市在住の女性(30歳代)から電話があり、障害年金の相談をしたいが

外出が困難なので自宅に来て欲しいとの要望があり、8月に自宅に伺い、面談を行った。

平成25年7月に子宮頚部高度異形成と診断され、手術のために転院し、同年10月に子宮の全摘出術を受けるも、

大動脈リンパ節に転移し、胸部、肺、肝臓にも転移し、平成30年7月より緩和ケアを受けている。

障害年金の手続きを行いたいが一人ではできないため代行を依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

先ず、委任状を頂き、平成25年7月受診の病院に受診状況等証明書の作成を依頼しましたが、

その書面に前医の記載があり、その病院から改めて受診状況等証明書を入手しました。

障害認定日と現症日の2通の診断書の作成を各病院に依頼した。その際に参考資料を添付して

ご本人の状況が正確に反映されるようにし、

病歴・就労状況等申立書を作成するために面談の際にヒアリングを行い、作成しました。

 

結果

障害認定日時の症状は、まだ転移する前で受給が認定される程度ではないとされ、

不支給となったが、現症日において、障害厚生年金2級が認定されました。

年額は、1,256,892円であるが、死亡されたため、

未支給年金2ヶ月分209,482円を配偶者が受給された。

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