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「社会的治癒」が認められて躁うつ病で障害共済年金2級、遡及5年分も受給できた事例

相談者

エリア:三次市
傷病名:躁うつ病
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級
支給額:217万円(遡及分727万円)

相談に来られた状況

 平成27年11月頃、ご本人様(43歳、男性)が無料相談会に来所されました。

 平成14年頃、未経験の部署へ異動したのをきっかけに、慣れない業務によるストレスにより抑うつ状態となる。また躁状態のときは浪費や飲酒がひどくなる。平成17年頃より躁うつ状態が悪化し入院。半年ほどして復職するも、平成19年より抑うつ状態が悪化し再入院。その後も入退院を繰り返しており、単純な日常生活は可能であるが妻の援助を必要とし、就労は困難な状態である。

 一人では手続きが困難であるため、サポートしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポート

 大学在学時に一度うつ病で受診しているが、その後5年以上通院・投薬なく日常生活を送っていたため、「社会的治ゆ」の考え方が適用できると判断し、再発時の平成14年を初診日として取り扱うべき事例であった。

 そのため、病院にその旨を説明し、初診日を平成14年とする診断書の作成を依頼した。その結果、初診日(平成14年)に加入していた障害共済年金の受給を申請することができた。

結果

 障害共済年金2級の受給が決定した。
 受給額は約217万円。また、遡及分727万円も受給。

 

 

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