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てんかん

正社員雇用(月額22万円の給与)で障害厚生年金3級が認定

相談に来られた状況 平成30年12月、ご夫婦で相談に来られました。 平成25年頃、てんかんの発作がおき受診を続けているが、 てんかんの発作が月に2-3回発生するため、労働能力が低下し、 平成30年10月、管理職から一般職に降格となり、賃金も月額30万円から22万円に減額となった。 生活が苦しくなったので、障害年金の受給を何とかしたいとのことでした。   相談から請求までのサ 続きを読む

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