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うつ病から発達障害に診断名が変わり、障害基礎年金2級を受給

相談者

傷病名:広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:778,500円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成25年9月、就労訓練施設の担当者から電話を頂き、訓練中の女性(40歳代)の障害年金の手続きについて相談を受けたいとの依頼を受け、同施設に伺い、担当者同席でご本人と面談を行った。

平成15年頃、胃の不調と頭痛で同年8月に近所の心療内科を受診するが間もなく閉院となる。

その後4か所の病院に受診し、2回入院を行ったが、症状が改善せず、就労は困難な状況が続いている。

病名はうつ病から広汎性発達障害に変わった。

就労が困難なため、経済的にひっ迫しており、何とか障害年金の受給をしたいので、サポートをしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポート

初診の病院の心療内科は閉鎖されており、受診状況等証明書は作成不能だったが通院証明書を作成してもらい、2番目の病院の受診状況等証明書に初診の経過が記載されたので初診の証明についてはクリアできた。

診断書は、ご本人の希望で障害認定日と現在の2通を依頼することにした。

ご本人の委任状をもらい、医師宛の日常生活能力の判定に参考となる資料を作成して診断書の用紙とともに病院へ持参し作成を依頼した。

広汎性発達障害の場合、出生からの申立書を提出する必要があるため、出生から現在までの発育状況、就学状況、交友状況、治療の経過(受診回数、処方されている薬の名称等)、自覚症状の程度、就労状況、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成26年4月、事後重症による障害基礎年金2級の受給が決定した。

年金額は、778,500円。尚、障害認定日については、診断書の内容が認定される程度になかったため、不支給と判定された。症状は徐々に悪化しているため、不支給はやむを得ないと思われる。

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