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重症筋無力症で「その他の障害」で再請求し 障害厚生年金3級が5年遡及で認定

相談者

傷病名:重症筋無力症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:594,200円(約320万円、5年遡及)

相談に来られた状況

令和2年2月、ご本人が障害年金の請求手続きについてご相談に来られた。

平成16年に重症筋無力症と診断され、複視、脱力が酷く、翌年に退職。

その後も入院を繰り返し、家事も十分にできない状態が継続。数年前に一人で障害年金の請求を行った。

その際、年金事務所の相談員の指示で「肢体の障害」の診断書で請求したが、不支給となった。

就労できず、何とか障害年金を受給したいので、手続きを依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

ご本人が前回申請された書類を取り寄せたところ、肢体の障害の診断書の裏面の「関節可動域及び筋力」と「日常生活における動作の障害の程度」の内容が障害年金が認定される程度でないため、本件については、「肢体の障害」ではなく、「その他の障害」で請求すべきと判断した。

主治医に診断書を作成して頂くために参考資料を添えて依頼した。

併せて発病から現在までの就労状況、日常生活の状況(特に不自由な事項)を詳細にヒアリングして病歴・就労状況等申立書を作成した。

 

結果

結果、令和2年7月、障害厚生年金3級が決定し、

594,200円(5年遡及分、約320万円)を受給することができた。

重症筋無力症は、必ずしも「肢体の障害」で請求しなければならない訳ではなく、

障害の程度が最も正確に示すことができる診断書(本件の場合、「その他の障害」)を使用するべきである。

 

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