双極性気分障害で障害厚生年金3級が決定
傷病名:双極性気分障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給額:802,900円(3年8ヵ月遡及分約301万円)
相談に来られた時の状況
平成25年4月、ご本人(50歳代、男性)から電話を頂き、無料相談会に来られ面談した。
平成20年頃、顧客からのクレームを担当する部署に異動になり、ストレスが増加して不眠が続くようになり、同年5月に近所の内科を受診。症状が改善せず、6月から休職に入り、精神科に転院し傷病手当金を受給する。
診断名はうつ病から躁うつ病になった。
治療を継続するが復職できず、平成22年12月に退職。
平成24年7月に再就職したが4ヶ月後に就労が困難となり退職。その後は就労不能の状態が続いており日常の家事も近所に住む母親に依存しているので障害年金の請求を行いたいが、一人ではできないのでサポートをしてほしいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状を頂き、初診の内科医院に受診状況等証明書の作成を依頼した。
受診状況等証明書を受領後、大学在籍中のカラ期間を加えて保険料納付要件が充足していることを確認した。
診断書は、障害認定日と現在の2通を依頼することにしたが、医師が障害年金の認定は困難ではないかと言われているため、ご本人の委任状をもらい、医師宛の日常生活能力の判定に参考となる資料を作成して診断書の用紙とともに病院へ持参し直接主治医に説明を行った。
併せて発病から現在までの治療の経過(受診回数、処方されている薬の名称等)、自覚症状の程度、就労状況(休職期間)、日常生活の状況を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成26年3月、事後重症による障害厚生年金3級の受給が決定した。
年金額は、802,900円。
尚、障害認定日については、速やかに審査請求を行ったところ、障害認定日においても3級の認定がなされ、3年8ヵ月の遡及分約301万円を受給されることになった。