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双極性障害/社会的治癒が認められ、厚生年金加入中を初診で障害厚生年金2級を受給

相談者

傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:1,250,837円
エリア:広島市

相談に来られた状況

令和元年6月、ご本人(30歳代、女性)が相談に来られました。

平成26年頃より、そう状態が酷くなり、浪費、飲酒を始めるようになり、精神科を受診。

療養を続けるがうつ状態も酷くなり、平成30年に退職。日常の家事も家族の援助を要する状態なので

障害年金を請求したいが自分では無理なので手続きの代行を依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

先ず、委任状を頂き、受診状況等証明書を取り寄せたところ、10年前に前医がある旨の記載があり、

当該病院は初診の病院ではない内容だった。

しかしながら、本人は、20歳前から約7年間正社員として就労しており、

日常生活も自立した状態が継続していたので「社会的治癒」が認められるケースなので、

当該病院を初診となるように修正して欲しいと依頼しましたが、当該医師に拒否されました。

10年前の病院に受診状況等証明書を依頼したところ、病名は、「神経性胃炎」であり、

現在の双極性障害との相当因果関係はないと判断し、病歴・就労状況等申立書に「社会的治癒」が適用されるべき旨を記載しました。

現在の診断書の作成を依頼するにあたり、日常生活能力の判定の参考となる資料を作成し、病院の受付に診断書の用紙とともに提出しました。

 

結果

結果、令和2年2月、精神の障害で事後重症で障害厚生年金2級が決定。

年額で1,250,837円の支給となりました。

社会的治癒を理解してくれる医師は少なく、自分で、資料を収集し、病歴・就労状況等申立書で

主張することを余儀なくされているのが実情となってしまっていると考えられます。

 

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