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20歳代で療育手帳(A)を取得、40歳時に請求し障害基礎年金2級を受給

相談者

傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:772,800円
エリア:山県郡

相談に来られた時の状況

平成26年1月、県内の社会福祉協議会の職員から電話があり、地域の住民で障害年金の受給を考えている方(42歳、男性)がおられ、手続きについてのサポートをお願いしたいとのことでした。

早速、社協の運営している作業所で面談を行いました。母尾が亡くなり、姉も入院中で現在は、高齢の養父と暮らしており、幼少時の状況がよくわからないとのことでした。養父と本人の記憶を基に最大限情報の収集を行うこととしました。

相談から請求までのサポート

診断書の作成は、療育手帳の診断書を作成した病院で行うこととし、ご本人の日常生活能力の判定の参考となる資料を作成し、病院のケースワーカーに診断書の用紙ととともに手渡して医師に作成を依頼して頂きました。

精神遅滞の場合、病歴・就労状況等申立書の内容が重要となるため、出生からの経緯について、日常生活の状況や学校でのトピックス(いじめの有無等)を詳細にヒアリングして記述した。

療育手帳は、20歳を過ぎて取得されたので、認定日請求はできないので事後重症での請求となった。現在、通所している作業所での状況も職員から詳しく聞き、申立書に記載した。

結果

平成26年5月、精神で障害基礎年金2級が決定した。

年金額は、772,800円である。

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