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うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース2

1 相談に来られた時の状況

ご相談を頂いたのは、40歳代の女性の方でした。
うつ病で障害年金の申請をしたが、不支給の回答を受けてしまったとのことでした。

診断書を見ると、十分認定が貰える内容でした。書類をよく読みこむうちに、不支給となった原因は申立書の書き方が悪いためだということが分かりました。

ご本人にその旨を伝えたところ、区役所の窓口で申立書の書き方の相談にのって頂いた担当者のアドバイスをそのまま、申立書に反映したとのことでした。その結果、作成された申立書で本人の日常生活の状況が適確に反映されていませんでした

2 江口社労士による見解

このケースでは審査請求ではなく、事後重症として再度請求をすべきだと判断しました。そのためには、再度、医師に診断書を取っていただく必要があります。この診断書を確実に入手するために、今回は江口から医師へ直接依頼することにしました。更に、その診断書の内容が確かであることを明確に証明するための申立書を作成することにしました。

3 受任してから申請までにやったこと

3-1 事後重症として再度請求

上記の通り、江口から医師へ直接診断書作成を依頼しました。その診断書作成依頼に当たって、本人からの生活状況のヒアリングを行いました。生活状況を医師に伝えるためです。ヒアリングフォーマットに沿って、日常生活において掃除,洗濯,調理,散歩,入浴,買物などを行うときがどのような状態であるかということを細かくヒアリングしました。日常生活が困難な実情を医師に伝えるためにこれを生活状況報告書という形で作成し、参考資料として、提出しました。

3-2 申立書の作成

確実に認定をいただくために、診断書の内容をより補強するような申立書を作成することにしました。上記のヒアリング資料を審査官に分かりやすいよう、整理し、落とし込みました

4.結果

苦労の甲斐があり、無事に障害基礎年金2級を取得することが出来ました。事後重症ということもあり、申請後1ヶ月という早さで認定をいただけました

自分で申請した時には認定がいただけなかったということもあり、ご本人にも満足していただけました

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