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強迫性障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース

相談者

傷病名:強迫性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:780,100円
エリア:広島市

相談に来られた状況

平成31年2月、ご本人(50歳代)の母親が相談には来られました。

中学生の時、ミスで先生に叱責されてからミスを怖がるようになり、

大学受験に失敗して強迫観念が強まり、入院治療をするが、改善せず、

平成28年にパートを辞めてから、自宅に引きこもりの状態が継続。

ご両親は高齢で、子供の将来を考え、何とか障害年金の受給できるように手続きを依頼したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

「強迫性障害」は神経症で原則としては、障害年金の対象とはならないが、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、受診時に同席して主治医に診断書の作成に際し、備考欄にうつ病のICD10コードの記載をして頂くか、又は、「うつ病」を併記して頂くように依頼した。

併せて、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し医師に説明した。

その結果、診断書の傷病名には、「うつ病」を併記して頂いた。

診断書作成後、発病から現在までの治療歴、就学状況(虐待の状況、不登校の期間)、

就労状況、日常生活の状況を詳細に聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。

 

結果

令和元年12月、障害基礎年金2級が決定した。

年金額は、780,100円である。

 

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