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A型事業所に就労中に、精神遅滞(療育手帳Ⓑ)で障害基礎年金2級を受給

相談者

傷病名:精神遅滞
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:772,800円
エリア:広島市

相談に来られた時の状況

平成26年2月、A型就労継続支援施設からの紹介でご本人(20歳、男性)のお母様が無料相談会に来られた。

発育が遅く、出生時から小学校就学まで言語療法と作業療法の指導を受けた。

小学校、中学校は普通学級。高校は不登校児や知的障害児を受け入れている所に入学。卒業後はA型就労継続支援施設で作業を行っている。

平成24年9月に療育手帳(Ⓑ)を交付される。施設長から障害年金の請求手続きは複雑だから社労士に依頼することを勧められた。何とか受給したいので、サポートをしてほしいとのことでした。

相談から請求までのサポート

精神遅滞の場合、療育手帳があれば、初診日の証明は不要である。診断書については、出生時から受診している小児科医に作成してもらうこととした。

主治医に診断書の作成を依頼するに当り、息子さんの日常生活の能力の判定等に参考となる資料を作成し、お母様から医師へ作成を依頼してもらった。

A型就労継続支援施設での就労状況(周囲からの援助の状況、作業の内容等)と労働能力の評価を正確に記述してもらうように資料を作成した。

併せて出生時から現在までの治療の経過(受診回数、療育指導の内容)、就学状況(評価、交友状況)、就労状況、日常生活の状況(自立していない状況)を詳細に伺い、病歴・就労状況等申立書を作成した。

結果

平成26年5月、障害基礎年金2級の受給が決定した。

年金額は、772,800円。

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