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統合失調症/飲酒を理由に不支給決定後再度申請、障害基礎年金2級を受給

相談者

傷病名:統合失調症、アルコール依存症
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:1,004,600円
エリア:広島市

相談に来られた状況

令和元年9月、ご本人(20歳代、女性)が相談に来られました。

自分で障害年金の請求手続きをしたところ、

不支給となり、審査請求(不服申立て)も行ったが棄却され、

障害年金の請求を再度行いたいので代行を依頼したとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

診断書の傷病名は、統合失調症のみで、内容的には、2級が認定されるものであった。

しかしながら、病歴・就労状況等申立書に「飲酒をしている」旨を記載したため、

「請求時点での障害の状態は、アルコールの影響が混在しており、統合失調症のみの障害の状態を確認することができない」として不支給となったものである。

傷病名を「統合失調症、アルコール依存症」としてもらい、再度、請求を行った。

日本年金機構より、アルコールの影響に関する照会があったが、主治医に意見書を作成して頂いた。

 

結果

結果、令和2年6月、精神で障害基礎年金2級が決定し、

1,004,600円(年額)を受給できることになりました。

アルコール依存症については、審査が厳しくなっており、注意が必要です。

 

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