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情緒不安定性人格で障害年金を受給可能か?

質問

情緒不安定性人格障害で10年以上通院しています。体調不良で就労はできない状態です。

具体的には、慢性疲労症候群らしきもので治療法はありません。

現在、収入は養育費と児童手当のみで高校生二人を育てており、障害年金の申請を考えていますが、受給は可能でしょうか?

答え

精神障害の認定基準によると「人格障害は、原則として認定の対象とならない」とされており、症状が重症で就労ができない状態でも障害年金の認定を受けるのは困難です

もっとも「原則として」とあり、臨床症状から判断して精神病の病態を示していると認められれば、認定される可能性はあります。但し、障害年金の受給が認定されると児童手当は支給停止となりますのでご注意ください。

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