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保険料納付要件の被保険者期間の3分の2の端数に対する扱いについて

質問

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間は14か月なのでその3分の2は約9.3ヵ月となりますが、私の保険料納付済期間は、9ヶ月です。この場合、保険料納付要件は満たしていないことになるのでしょうか?

回答

この件については、平成24年2月1日の札幌地裁の障害基礎年金不支給事件が参考となります。原告は、3分の2の期間は切捨てとすべきであるため、保険料納付要件は充足していると主張したのに対し、判決では、被保険者期間の3分の2に相当する期間に端数が生じたときにその端数を切捨てるという処理を予定しておらず、端数が生じたときにはその端数を含めた期間と保険料納付済期間とを対比すべきであるとして、上記のケースにつき、原告の請求を斥けています。

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