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65歳を超えていても障害年金は受給できるのか?

質問

現在、66歳のタクシー運転手です。

 

厚生年金に加入しています。65歳6ヶ月時点で業務中に大怪我をして治療をしていたところ、先日、主治医から症状が固定してこれ以上治療をしても改善しないから、障害年金の申請を勧められました。

 

65歳を超えていても受給できるのでしょうか?

 

なお、現在、年金は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しております。また、労災保険から、休業補償給付を受給中です。

 

答え

初診日が65歳を超えていても初診日において厚生年金の被保険者であるので、障害の程度が障害厚生年金の対象となる程度であれば、受給は可能です。

 

但し、障害厚生年金を受給すると老齢厚生年金と老齢基礎年金は支給停止となります。

 

また、障害基礎年金は65歳以降の初診日の場合、支給されないため、現在の老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給額にもよりますが、一般的には受給額が減少することになり、障害厚生年金を申請する意味はありません。

 

また、障害厚生年金を受給すると労災保険の給付のうち、休業補償給付は減額されませんが、傷病補償年金や障害補償年金は一部減額(傷病補償年金は14%、障害補償年金は17%)されます。

 

このように障害年金をもらえるか、もらえないか、申請した方がいいのかどうかなどは人によって異なります。

あなたがもらえるかどうか等、様々なアドバイスを無料相談でしておりますので、ご活用下さい。

 

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