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アルバイト先で社会保険に加入した場合、共済年金の支給はどうなるのか?

質問

障害共済年金3級の支給決定を受けたばかりですが、退職しているので、アルバイトで働くことを検討中です。

アルバイト先で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入した場合、共済年金の支給は止められるのでしょうか?

また、アルバイト先に障害年金(うつ病を患っていること)を受給していることを知らせる必要があるでしょうか?

答え

共済年金と厚生年金は全く独立した制度ですので、仮にアルバイトでの就労を始めることにより、社会保険(健康保険と厚生年金)に加入したとしても共済年金の支給が取り消される、あるいは支給停止となることはありません。

ただし、うつ病の場合、有期年金ですので、有期期間が満了した時に診断書を提出して再度障害の認定を受けることになります。

今後の社会復帰を目指されるなら、先ずアルバイトとして無理のない程度で労働することは有意義なことであると思います。

またうつ病を患っていることはプライバシーに関することなので、会社に知らせる必要はありません。そもそも労働者は会社より弱い立場にあるため、自分に不利な情報を自ら会社に知らせる法的な義務はありません。

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