MENU

腹膜透析で障害年金受給は可能か?

質問

医師から来月より腹膜透析を開始すると言われました。腹膜透析の場合も障害年金の受給はできるでしょうか?

回答

人工透析には、血液透析と腹膜透析があり、腹膜透析も2級の認定がなされます。診断書(様式第120号の6の(2))の⑫の「3 人工透析療法のCAPD」が腹膜透析のことです。

腹膜透析(人工透析)については、障害認定日の特例があり、透析を始めてから3ヶ月を経過した日が初診日から1年6ヶ月を経過した日より前にあるときは、その日(透析を始めてから3ヶ月を経過した日)が障害認定日となります。

「腹膜透析で障害年金受給は可能か?」の関連記事はこちら

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE