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脳脊髄液減少症で受給は可能か?

質問

脳脊髄液減少症と診断されました。障害年金を受給できますか?

回答

脳脊髄液減少症とは、頭部への強い衝撃(交通事故や転倒)などで脳や髄液を覆う硬膜に穴があき、脳脊髄液が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳脊髄液が減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。
最近認定事例が出てきており、原因は、転倒(1級)、運搬作業中(2級)、事務仕事中(3級)となっています。
診断書の書式は、肢体の障害用(様式第120号の3)を使用しますが、以下の留意事項があります。
(1) 交通事故などの後遺症が残っている場合は、診断書の⑪~⑰欄の記載が必要となる。
(2) 日中の臥位(臥床)時間を診断書の㉑欄に記載してもらうこと。

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