MENU

免除期間後厚生年金加入、8か月目に初診日がある場合の納付要件は?

質問

免除期間8カ月の後、厚生年金に加入して8ヶ月目に初診日がある場合の、直近1年間の保険料納付要件はどうなるのでしょうか

回答

初診日の前日において、「初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと」とする保険料納付要件の特例は、厚生年金の加入期間とその前の免除期間もあわせて判定されます。従いまして、免除が初診日の前に行われていれば、上記の特例が適用されます

但し、免除期間と厚生年金の加入期間との間に1ヶ月でも滞納期間があれば、特例の適用はありません。また、半額納付の場合も初診日の前に納付していれば、免除期間と同様の扱いとなります。

「免除期間後厚生年金加入、8か月目に初診日がある場合の納付要件は?」の関連記事はこちら

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE