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発達障害と思われるが、障害年金は受給可能か?

質問

娘が幼児期より発育が遅れ、継続的に言葉の訓練等を行ってきたが、20歳を超えてから人との意思疎通が次第に困難になり、時折パニック状態になります。

発達障害と思われるが障害年金は受給できるでしょうか

答え

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の脳の障害であり、通常低年齢において発症すると言われています。

発達障害も精神の障害の認定対象の障害ですので受給の可能性はあります

発達障害の場合、知能指数が高くても、社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通が円滑にできないために、日常生活に著しい制限を受けていることに着目して認定が行われます

なお、発達障害は通常低年齢で発症する疾患ですので、「20歳前の傷病による障害」に該当しますが、知的傷害を伴わない者が発達障害の状況により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日が初診日となるため、この場合は、保険料納付要件を充たす必要があります。

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