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カルテが破棄されているが、認定日請求できるか?

質問

障害認定日の期間の病院のカルテが廃棄されており、認定日請求ができない。何か方法はありますでしょうか?

回答

障害認定日における請求を行うには、初診日から1年6ヶ月~1年9ヶ月の間の症状を記載した診断書を提出する必要があります。

しかしながら、その期間に受診した病院のカルテが廃棄されていたり、またはその病院自体が廃業などでなくなっているために上記の期間における診断書が提出できないことから、認定日請求ができない場合があります。この場合でも認定日請求ができる場合があります。

詳しくは、無料相談会でご説明しますのでお気軽にお問い合わせください

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