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障害年金を受ける時、児童扶養手当はどうなるのか?

質問

障害厚生年金3級の支給を受ける場合、現在、受給している児童扶養手当はどうなるか。

回答

児童扶養手当は、公的年金を受給すると支給停止になります。同時に2つは受給できません。

障害年金を請求する際には、障害年金の額と児童扶養手当の額を比較してから請求して下さい。
障害厚生年金の3級は最低で、589,000円(平成25年度)。また、障害基礎年金の2級は、786,500円(一律、平成25年度)に226,300円の加算がつきます(子供一人の場合)。

障害厚生年金の3級を受給する場合も児童扶養手当は支給停止となります。

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