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身体表現性障害と診断された場合、障害年金は受給可能か?

質問

身体表現性障害と診断されました。障害年金の受給は可能でしょうか。

 

回答

身体表現性障害は、ICD(国際疾病分類)-10において、F4の神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害に分類されています。

障害年金の認定基準によると、「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象となりません。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ病に準じて取り扱う」とされている。

従って、精神病の病態を示している場合には、受給の可能があります。

 

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