MENU

うつ病で障害年金の申請をしたが、不認定となってしまった場合、どうすれば良いか?

質問

うつ病で障害年金の申請をしたが不認定となってしまいました。どうすればよいでしょうか?

答え

方法としては、以下の2つがあります
①不支給の処分に不服ならば、不服申立(審査請求)を行う
②不支給の処分が妥当と判断するならば、一定の期間経過後、障害の認定がなされる状態
 になってから、再度「事後重症」として申請する

①の審査請求は、不支給の処分を知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官
 に審査請求書を提出する必要がある。それでも認められない場合は、社会保険審査会に再
 新請求を行う

②の事後重症としての請求の時期については、明確な基準はありませんが、少なくとも
 6ヶ月程度の期間が経過してから行うのが一般的です

「うつ病で障害年金の申請をしたが、不認定となってしまった場合、どうすれば良いか?」の関連記事はこちら

お気軽にお問い合わせください
障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声
LINE