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症状が改善し支給停止となった場合、障害年金の支給は再開できるか?

質問

以前うつ病に罹患して障害基礎年金を受給していましたが、症状が軽くなり、支給停止となりました。

この場合、症状が再び悪化したときに年金を受けることができるでしょうか。

回答

従来は障害の程度が軽くなり、年金の支給を停止されている人が、再び障害年金を受ける程度まで障害が重くなることなく3年を経過したときは、年金を受ける権利がなくなる(失権する)ことになっていました。

しかしながら、平成6年の法改正により、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までの間(65歳の時点で支給停止から3年を経過していない人は、3年を経過するまでの間)は支給停止の扱いとなりました。

これにより、年金の支給を停止されている人が、支給停止となってから年金を受ける権利がなくなるまでの間に再びその障害が重くなり、障害の程度が国年令別表第一の障害の程度に達したときは、再び年金を受けることができるようになりました。
 
このようなときは、「年金受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)」に診断書などを添えて、市区町村役場の窓口に提出することになります。

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