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本人死亡後、遺族による障害年金の請求は可能か?

質問

10年前から糖尿病を患い、悪化したため左足を切断し、人工透析を開始して3日後に死亡しました。

今から遺族が障害年金を請求できますか?

 

回答

障害年金を受給する権利は、障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日)に発生するため、障害認定日に障害等級に該当していたという認定を受ければ、本人が亡くなった後でも、「未支給の障害年金」として、遺族が請求することができます。

従って、障害認定日にご本人が生存しており、障害認定日以後3ヶ月以内の診断書で障害等級に該当することが必要です。

 

未支給の障害年金として請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した当時、本人と生計を同じくしていた人です。

 

ただし、本件の場合、左足の切断と人工透析を開始した日が初診日から10年近く経過しています。

障害認定日時点で障害等級に該当する可能性はないと思われますので、未支給の障害年金の請求はできないものと思われます。

 

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